子どもがいる場合の離婚手続き

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別居から1年10ヶ月で離婚が成立しまし、おととい子どもの入籍手続きも終わりました。

離婚に関しての手続きを記録として残しておきます。
これから手続きされる方の参考になればと思います。かなり長文になってしまいました。

まずは状況説明を。
最終的には協議離婚となりました。
離婚前の本籍はA市、住民登録はB市B町でした。
離婚後は本籍をB市内のC町(住民登録していない所です)に、名字は変えていません。
親権者は私です。
本籍という大事な物を住んでいない所にするなんてという方が普通なのかと思います。
離婚後の本籍を住んでいない住所にしたのには訳があります。
今住んでいる所は賃貸なのでいつ引越しをするかわからない所を本籍地にはしたくありませんでした。実家はあまりにも遠すぎて色々支障が出るのでやめました。
更に離婚後、夫側の戸籍には私の新しい本籍が書かれます。住んでいる所を知られたくなかったという事もありました。

(1)離婚届(B市役所)
用意したもの
・離婚届
・戸籍法77条の2の届出
・戸籍謄本(本籍地に届け出るときは不要です)

離婚届で不備を出したくなかったのでこちらのサイトを参考にしました。
協議離婚ですので離婚届には2人の証人に署名してもらう必要があります。
そして離婚後も名字を変えない場合には「戸籍法77条の2の届出」の提出が必要です。
離婚後3ヶ月以内であれば手続きができます。私は離婚届と同時に提出しました。
記入方法がとてもわかりづらかったのですが旧姓を記入する欄はありませんでした。

本籍のあるA市で全部事項証明書(戸籍謄本)を1通取り寄せ、B市へ離婚届を提出しました。
4日後には私の新しい戸籍が出来ていましたので戸籍謄本を2通とりました。(裁判所用・入籍届用)
離婚届からちょうど1週間後にA市の役所へ行き子どもの戸籍謄本(離婚した事が記載されているもの)を2通 (裁判所用・入籍届用)取りました。

(2)子の氏の変更許可の申立(家庭裁判所)
用意したもの
・私の戸籍謄本
・子どもの戸籍謄本
・申立書
・収入印紙800円(子ども1人につき800円)

そして一昨日家庭裁判所へ行き、「子の氏の変更許可の申立書」を出しました。
私は裁判所のサイトから申立書をダウンロードして記入を済ませ、収入印紙も先にコンビニで購入して行きました。
たまたま裁判所についたタイミングが良かったのか提出から15分程待っただけで入籍許可の謄本を受け取ることができました。

(3)入籍届(B市役所)
用意したもの
・入籍許可の謄本
・子どもの戸籍謄本

入籍許可の謄本を受け取ったその足でB市役所へ行き入籍届けをしました。
入籍届の提出先は子の本籍地(A市役所)か届出人の所在地の役所(B市役所)です。
A市役所で届ける場合には母の母の 籍謄本が必要(子は不要)、B市役所の場合は子どもの戸籍謄本が必要(母のは不要)となります。
提出する時に気づいたのですが用意していた私の戸籍謄本は必要ありませんでした。
450円もかかったのにね。。

無事子どもの入籍届が終わり、今日私の戸籍に記載されていたので児童扶養手当と児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成の手続きをしてきました。
児童扶養手当の証書が届いたら(約1ヶ月後)、水道料金の減免と都営交通無料乗車券
の手続きをしてきます。長くなってしまうのでそれについてはまたの機会に。

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